マイホーム購入を考えている場合、建物と土地はセットで購入するのが一般的です。
しかし土地は借りて、建物だけを建てる場合なら、マイホーム総額費用は20~30%は安くすることができます。
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戸建てなら地主から借地権を購入し家を建てたり、マンションなら定期借地権付きマンションを選ぶことで一般的なマンションより安く購入することができます。
少しでもマイホームを安く手に入れたいと思っている方へ、借地権付き物件とはどんな物件で、でどんなところに気をつけるべきか解説していきたいと思います。
借地権付き物件の満足度は高い!
借地権付き物件の魅力は価格の安さです。相場の2~3割引の価格で購入できます。
5,000万円の物件が3,000万円台で手に入れられれば、お買い得に見えます。
借りる期間があらかじめ設定されている定期借地権付き物件の場合でも、住める期間は50年なので、賃貸で借りるより満足度も高そうです。
さらに土地の固定資産税や都市計画税は地主持ちなので、購入者の負担はありません。
借地権付き物件の出口戦略
借地権付き物件は一般的な物件と変わらないのに、低価格で手に入るため満足度が高くなります。
しかし、注意が必要なのは購入から10年ほど経ってからです。
安く手入れられるからといって契約を急ぐのではなく借地権付き物件の出口戦略も考えることが大切です。
借地権付き物件は売却が難しい
借地権は土地も含めて購入する場合に比べて安価で済ませられますが、売却時には注意が必要です。
安易に行動するとトラブルに発展する恐れがあり、十分に注意しなくてはなりません。
売却する理由としては、引っ越すことになった場合です。
残りの期間が短くなってきたタイミングで手放そうとしても、なかなか難しいものです。
売却については地主の承諾が必要ですし、承諾がもらえても残期間が短くなるについて購入希望者は少なくなっていきます。
やっとで購入希望者があらわれても住宅ローンの審査が通りにくいのが現状です。
賃貸に出すことができればいいのですが、借地権付きになるため低めの賃貸相場にしないといけない可能性もあります。
借地権の売買・譲渡・増改築には地主の許諾が必要になる
借地権とは土地を借りる権利のことです。多くは賃借権となり、賃貸と同じく毎月地代を支払い、土地の上に建てた住宅は自分のものとなります。
借地権は売買、賃貸、増改築する場合、地主の承諾が必要です。
理由は地主側に立ってみるとわかりやすいでしょう。
地主にとって土地は大切な資産なので、借地人は信頼できる人でなくてはなりません。
知らない人に借地権が売買・譲渡されると、地代を支払ってもらえなかったり、勝手に増改築されたりするなど、地主にとって不利益なことが発生する恐れがあります。
こうした事態を回避するため、地主の承諾が必要なのです。
参考「借地権の売却・売買・譲渡」注意点や流れなどを解説| 株式会社マーキュリー
購入資金については一般的な住宅に比べて物件価格が安いというメリットはありますが、住宅ローンを完済しても地代や解体準備金といった負担も考えなくてなりません。